これまで食品に機能性が表示できるものとして、「特定保健用食品」(トクホ)、「栄養機能食品」がありましたが、4/1から新たに加わったのが「機能性表示食品」です。
■機能性表示食品制度とは
「機能性表示食品」制度は、体にどのように良い食品なのか、事業者の責任において論文や臨床試験などで、安全性や機能性に関する一定の科学的根拠を証明できれば、国の審査がなくても食品のパッケージ等に含有する機能性成分の健康効果が表示できる制度です。加工食品、野菜や魚などの生鮮食品といった食品全般が対象となるのが特徴です。
届出から60日後には販売可能となるため、申請から許可まで2年前後かかる場合もある特定保健用食品に比べて費用や時間の負担が軽くなり、表示の表現も特定の栄養素の説明に限られる栄養機能食品より広がります。
《特定保健用食品》
特定の保健効果を持つ商品について、消費者庁の審査に合格して認定を受けることで、効果を表示できます。表示例:「血圧を正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整えるのに役立つ」
《栄養機能食品》
ビタミンやカルシウムなど消費者庁が指定する20種の栄養成分について、一定量を含んでいる商品に限り、各企業の判断で栄養成分の機能をできます。表示例:「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」
■機能性表示食品で表示できる効能
表示できる効能は健康の増進や維持の範囲で、体の特定の部位を挙げることも可能です。
表示例
「肝臓の働きを助けます」「目の健康をサポートします」
表示できない例
「高血圧の人に」「肉体改造」など、健康の維持・増進の範囲を超えたり、病気の治療・予防をうたったりする表現
■機能性表示食品のポイント
●体のどこの部位に良いのか分かりやすい
特定保健用食品で現在表示されている部位は、歯、骨、おなかだけですが、機能性表示食品では、体のどこの部位に作用するかが記載できます。
●野菜、魚など生鮮食品にも機能性が表示される
機能性関与成分が特定でき、効果的な量を食べることが可能であれば、生鮮食品など、農水産物でも機能性が表示できます。
●機能性表示の根拠となるデータが確認できる
機能性表示食品を販売する企業や生産者は、表示の根拠となる研究データやメカニズムを、消費者にわかりやすい形で公開しなくてはなりません。
消費者庁では4月1日から届出を受け付け、早ければ6月頃には「機能性表示食品」と書かれた食品が市場に出てきます。「機能性表示食品」という表示と、消費者庁への「届出番号」が目印となりますので、手にとって表示を見てみましょう。
食品の選択肢が増える一方で、この制度を有効活用するには、消費者自身で情報を集め、取捨選択する力が必要となってきます。
「健康管理士一般指導員」メルマガ記事より
そして、食品の選択に必要な知識を身につけるとともに、ぜひ有機ゲルマニウムを健康ライフの強い味方にしてみてはいかがでしょうか。
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