たばこのにおい、持ち込みはご遠慮を―。厚生労働省は庁舎の屋外喫煙所の利用時間を制限したうえで、喫煙後は遠回りをして、においを落としてから庁内に入るというルールをつくった。10日から実施された。
■厚労省自らがまず「模範」を示す
東京五輪・パラリンピックに向け、罰則付きの受動喫煙対策の導入をめざす方針。
厚労省が入る東京・霞が関の中央合同庁舎第5号館では、隣接する低層棟2階の講堂脇に屋外喫煙所が1カ所ある。ただ、講堂前や渡り廊下でたばこのにおいが漂い、「喫煙所帰りの職員が2階から乗るとエレベーターが臭い」との苦情が絶えなかった。2階には保育所もできた。そこで、厚労省は、喫煙後は建物の外を迂回(うかい)して1階から庁舎へ入るよう順路を定めた。
■利用時間も制限
昼休みを除く午前9時半〜午後3時は喫煙所の利用も禁止する。職員には近くの日比谷公園や他省庁の喫煙所へ「避難」しないよう求める。
これらのルールは、同じ5号館に入る環境省職員らにも適用され、一般来館者にも協力を求める。
「livedoorニュース」朝日新聞記事より
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