「水素水」やその生成器の一部の商品で、健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと、発表しています。
同センターは、販売されている容器入りの水素水10商品と、生成器9商品の計19商品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査。その結果、13商品でホームページなどに水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現があるものもありました。
特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば、体への効能・効果を表示できますが、これまで水素水で許可、届け出されたものはありません。
同センターは、事業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めました。また、消費者に対して「水素水にトクホや機能性食品はない」「表示されている水素濃度が必ずしも表示どおりの濃度になるわけではない」ことを改めて強調しています。
同センターは3月にも「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出しています。
「livedoorニュース」産経ニュースより
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